top of page
株式会社サン・テス
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第22条第1項の規定に基づき、次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る事業計画書の縦覧が開始されましたので、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該事業計画書の写しを一般の閲覧に供します。
なお、条例第24条の規定に基づき、当該事業計画に係る関係住民等(※)は、当該事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を記載した意見書を事業計画者に提出することができます。意見書の提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項については、事業者が公開する情報(3(1))をご覧いただきますようお願いします。
bottom of page